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雇用促進税制がスタートしました。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度(※1)において、『雇用者増加数5人以上(中小企業(※2)は2人以上)』、かつ、『雇用増加割合が10%以上』等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。(※3)
雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始後2ヶ月以内(※4)に『雇用促進計画』をハローワークに提出するとともに、事業年度終了後2ヶ月以内(※5)に雇用促進計画の達成状況について労働局またはハローワークの確認を受ける必要があります。
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個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日まで |
| ※2 |
中小企業とは、資本金1億円以下または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用す る従業員数が1000人以下 |
| ※3 |
税額控除額は、当期の法人税額の10%(中小企業等は20%)相当額が限度 |
| ※4 |
平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人については、特例措置として平成23年10月31日まで |
| ※5 |
個人事業主については3月15日まで |
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詳細については、下記URLにてご確認下さい。
★ 厚生労働省→詳細情報はこちら
★ 国税庁→詳細情報はこちら |
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