石山事務所があなたの会社をサポートします−社会保険労務士法人石山事務所
CONTENTS   LINK
−トップページ

法人案内
−ごあいさつ
−法人概要
−代表社員プロフィール
−法人社員プロフィール
−アクセス
−お問合わせ

業務サービス
−業務内容
−経営労務監査

併設機関
−労働保険事務組合(概要)
−労働保険事務組合(業務案内)

プライバシー
−個人情報保護方針
−個人情報のお取り扱い
−開示対象個人情報


Information

雇用促進税制がスタートしました。

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度(※1)において、『雇用者増加数5人以上(中小企業(※2)は2人以上)』、かつ、『雇用増加割合が10%以上』等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。(※3)

雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始後2ヶ月以内(※4)に『雇用促進計画』をハローワークに提出するとともに、事業年度終了後2ヶ月以内(※5)に雇用促進計画の達成状況について労働局またはハローワークの確認を受ける必要があります。

※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日まで
※2 中小企業とは、資本金1億円以下または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用す る従業員数が1000人以下
※3 税額控除額は、当期の法人税額の10%(中小企業等は20%)相当額が限度
※4 平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人については、特例措置として平成23年10月31日まで
※5 個人事業主については3月15日まで
詳細については、下記URLにてご確認下さい。

★ 厚生労働省→詳細情報はこちら
★ 国税庁→詳細情報はこちら

東京都社会保険労務士会
社会保険労務士の仕事内容や社会保険労務士を目指す人のための情報も掲載

厚生労働省
厚生労働省の最新情報、報道発表資料、統計情報など

ハローワーク
雇用情勢、労働条件などの実態やハローワークの利用手続きについて

東京都産業労働局
中小企業を応援する情報などを使用者・労働者に提供

全国社会保険労務士会連合会
各都道府県の社会保険労務士会によって設立された連合組織

労働政策研究・研修機構
厚生労働省所轄の特別法人で、労働に関する総合的な調査研究機関

日本情報経済社会推進協会JIPDEC
情報セキュリティマネジメントシステム、個人情報取り扱いのプライバシーマーク等の許諾・認定機関
東京都
労働保険事務組合連合会
社団法人
全国労働保険事務組合連合会

 

 
社会保険労務士法人 石山事務所
〒105-0002 東京都港区愛宕1-1-10 ナカタマック虎ノ門ビル7F
TEL. 03-3434-7478 FAX. 03-3434-4319
E-Mail: info@ishiyama.gr.jp